ガールズバー店長に懲役7年、従業員に売春させた罪で東京地裁判決
ガールズバー店長に懲役7年 売春させた罪で判決

東京・池袋のガールズバー店長、鈴木麻央耶被告(40)が、従業員の20代女性に売春をさせたなどとして、売春防止法違反(管理売春)と不同意性交の罪に問われた事件で、東京地裁は9日、懲役7年、罰金30万円、追徴金20万円の判決を言い渡した。求刑は懲役8年、罰金30万円、追徴金20万円だった。

店に住まわせ、都内ホテルで売春させた

判決によると、被告は2025年5月から7月にかけて、自身が経営するガールズバーの従業員だった20代の女性を店に住まわせ、不特定多数の客を相手に都内のホテルで売春させた。

また、同年3月から5月には、歌舞伎町や池袋のホテルで女性に暴行を加え、「なんで本番行為やらないの」「自分でやれ」などと言って、本人の指や性玩具を自らの陰部に入れさせた。

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検察は「立ちんぼ」とGPS監視を指摘

検察側は公判で、ガールズバーでの稼ぎが少ないことを理由に、被告が女性に歌舞伎町周辺の路上で買春客を探す「立ちんぼ」をさせたうえ、GPSアプリを持たせて行動や金銭の使用を監視していたと指摘した。

弁護側は「自分の指を入れさせる行為は不同意性交罪にあたらない」などと主張したが、判決は「自身の指でも、被告の意のままに強制的に挿入させられることは、性的自由を侵害し、大きな精神的ダメージを与える」として不同意性交罪の成立を認めた。

「女性の尊厳を顧みず悪質な犯行」と断罪

そのうえで、買春客との性交を拒む女性に立腹した被告が「性交を容易にするために陰部を広げる」との目的だったとして、「女性の尊厳を顧みず悪質な犯行」であり、刑事責任は重いと述べた。

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