特定危険指定暴力団工藤会(本部・北九州市)の元総裁・野村悟被告(79)が、国に追徴課税などの取り消しを求めた訴訟の判決で、福岡地裁(能登謙太郎裁判長)は9月30日付で請求を棄却した。同会に対する上納金の一部である13億円超を野村被告の所得と判断し、国税当局の処分を適法と結論づけた。
上納金13億円超を所得と認定
判決によると、野村被告は2015年11月、2014年までの7年分の確定申告で、上納金13億円超を計上せずに隠蔽したとして、重加算税を含む約7億3000万円が追徴課税された。
交際相手のマンション購入費などから帰属を認定
訴訟で野村被告側は「実質的に工藤会に帰属していたものだ」と主張したが、判決は交際相手のマンション購入費に使われていたことなどから野村被告に帰属すると認定し、「所得を隠蔽したことは明らかだ」と指摘した。