岡山県の東備消防組合消防本部は10日、複数の部下に威圧的な言動や人格を否定する発言を繰り返すなどのハラスメント行為をしたとして、50歳代の男性管理職職員を停職2か月の懲戒処分にしたと発表した。
行為の一部否定も外部弁護士が認定
同本部によると、男性職員は「そういう意味ではなかった」など、行為を一部否定したが、外部弁護士の聞き取りでハラスメント行為と認定したという。
処分の詳細や今後の再発防止策については、同本部は明らかにしていない。
岡山県の東備消防組合消防本部は10日、50歳代の男性管理職職員が複数の部下に威圧的な言動や人格を否定する発言を繰り返したとして、停職2か月の懲戒処分にしたと発表した。外部弁護士の聞き取りでハラスメント行為と認定された。
岡山県の東備消防組合消防本部は10日、複数の部下に威圧的な言動や人格を否定する発言を繰り返すなどのハラスメント行為をしたとして、50歳代の男性管理職職員を停職2か月の懲戒処分にしたと発表した。
同本部によると、男性職員は「そういう意味ではなかった」など、行為を一部否定したが、外部弁護士の聞き取りでハラスメント行為と認定したという。
処分の詳細や今後の再発防止策については、同本部は明らかにしていない。