ホームページ製作を代行するという契約を持ちかけられた中小事業者が、内容を十分に理解しないまま複数の契約を結ばされ、多額の支払いを余儀なくされる事例が相次いでいる。被害の実態を把握するため、大阪弁護士会は31日に電話相談を実施する。
生花店の男性、8年契約で約185万円
大阪市内で家族経営の生花店を営む男性(51)は2022年3月ごろ、ホームページ製作を手がけるとうたう「トレンドメイク」(大阪市)から、「ホームページを作らないか」と電話で勧誘を受けた。
店は墓地の近くにあり、売り上げの多くを仏花が占める。経営を安定させるためにホームページで「仏花の店」のイメージを変えたいと考え、同社との契約を決めた。
契約の際にクレジット契約の申込書への記入を求められ、月々1万9200円を8年間、計約185万円の契約を結んだ。高額だったが、ホームページ製作費用の相場を知らず、「こんなものか」と考えたという。
「更新」のたびに新契約、キャッシュバック説明
1年後、会社側から「新たな契約にして更新すれば、月々の支払いが500円ほど安くなる」と伝えられ、指示された通りに申込書を書いた。
実態は契約更新ではなく、従来の契約と新契約の2本になる形だが、会社側からは、従来の契約分の月々の返済額は同社が「キャッシュバック」すると説明されたという。後に口座を確認すると、新旧二つ分の契約金額が引き落とされていたが、説明通り、従来の契約分にあたる1万9200円が振り込まれていた。
「ちゃんとキャッシュバックされている」。そう安心した男性は、また1年後に「千円安くなる」と新たな契約での更新を勧められた際、言われるままに申し込んだ。男性は自覚が乏しいまま、2本目の契約を追加することになった。



