昨年10月に施行された道路交通法の施行規則の改正で、運転免許証の更新ができなくなった埼玉県内の外国籍の男女13人が11日、県に対し、更新に必要な講習を受けさせないとした処分の取り消しなどを求め、さいたま地裁に提訴した。
在留カードの提示義務化で更新不可に
訴状によると、原告らは在留資格はないが、一時的に入管施設外で生活できる「仮放免」の状態で、在留資格のある人に与えられる「在留カード」は持っていなかった。改正前は、申請書類と免許証を提示すれば更新手続きができた。改正後は在留カードの提示が必要とされ、県警運転免許センターでの更新が認められなかった。
弁護団「改正後の規則は違法、無効」
原告の弁護団が同日、東京都内で記者会見し、「道交法には在留資格を基準に免許更新を認めるかどうかを判断する規定は存在しない」と指摘し、「改正後の規則は違法、無効である」と主張した。原告らには、車の運転ができないことで通院できないなどの不利益が生じているという。
県警運転免許課は「訴状が届いていない」としている。



