政府の税制改正大綱の原案が8日、判明した。2029年4月に食料品の消費税率を1%から8%に戻す際の負担を軽減するため、29年度は所得に連動した給付を4月にも実施する。原案は8日午後に開かれる与党の税制調査会に示され、政府は15日に閣議決定することを目指す。
給付の実施時期と対象
原案には、減税を行う27~28年度は、食料品の消費税率1%相当分の財源(約6000億円)で中低所得者を対象に「簡易版」の所得連動給付を先行実施する方針を盛り込んだ。29年度は28年度の対象者に2回の給付を行う方針。支給額の半年分相当を4月に先行給付し、残りは秋に給付する。執行を担う地方の事務負担にも配慮する。
費用負担と総額表示の特例
国と地方との費用負担は、3分の2以上を国が負担し、残りの2分の1ずつを都道府県と市町村がそれぞれ負担する方針を示した。普通交付税の交付を受けない市町村には、国が特別交付金で手当てする方向だ。
一方、消費税の税込み価格の表示を義務づける「総額表示」を巡っては、税率変更の前後2か月の猶予期間を設ける特例を設ける。2年間の減税による地方消費税の減収額については、「全額を地方特例交付金で補填する」と明記した。
影響への対応と財源
消費税減税によって経営への悪影響が懸念される農林漁業者に対しては、売上高を踏まえた金額を給付する仕組みを導入する。スーパーの総菜などとの税率差が拡大する外食産業には、テイクアウトなどの多角化支援を講じる。
消費税減税は年4.3兆円の減収につながる。原案では、「市場の信認を得られるよう、特例公債(赤字国債)に頼らない」ことを明記する。補助金や租税特別措置の適正化など歳出や歳入の見直しで、代替財源を確保する方針を示した。



