生前贈与の持ち戻し7年延長で変わる相続対策、孫・曾孫へのシフトが鍵に
生前贈与の持ち戻し7年延長、孫・曾孫へのシフトが鍵に

2024年の税制改正により、生前贈与による相続対策の常識が大きく変わった。相続前の生前贈与を相続財産に加算する「持ち戻し」の対象期間が3年から7年へ延長され、これまで有効とされてきた贈与方法の見直しが必要となっている。

持ち戻し期間の延長で子への暦年贈与はリスクに

生前贈与の持ち戻し期間が7年へ長期化したことで、次の相続人となる「子」だけに頼った暦年贈与は非常にリスクが高くなった。そこで着目すべきが、相続人ではない「孫」や「曾孫」だ。

原則として、遺言等で財産を遺さない限り、孫や曾孫は法定相続人にならない。そのため、彼らに対する暦年贈与は、たとえ相続発生の直前(1日前)であっても、生前贈与加算(7年)のルールが適用されない(ただし、孫が生命保険金の受取人になっている場合や、代襲相続人となる場合など、相続・遺贈により財産を取得したときは対象になり得る)。

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孫・曾孫へのシフトで一族の純資産を最大化

岩永悠税理士は、一族の純資産を最大化するための再設計として、以下の二段階を提案する。

  • 「子」への暦年贈与は縮小し、その原資(現金)を「孫・曾孫」へ大胆にシフト・分散させる
  • 現金を贈与した後に、「孫・曾孫」を契約者兼支払者とする「生命保険契約」にして当面は使えない財産とする

子が2人、孫が4人、曾孫が2人いれば、一族の受贈者は8人に上る。それぞれに年110万円の暦年贈与を行えば、年間880万円、10年で8,800万円の資産を、持ち戻しリスクを極力排除した状態で次世代へ移転できる。

また、「親→子」「子→孫」と2回かかるはずの相続税を、「親→孫(曾孫)」へ直接移転させることで、孫が相続する際の相続税額の2割加算といった点には注意が必要なものの、1回分の相続税(および将来の相続手続きコスト)をスキップできる。

精算課税へのシフトも有効、ターゲットで選び分けを

「相続時精算課税制度」に「持ち戻しが免除される年110万円の基礎控除」が新設された。高齢の親世代から「子」へ直接贈与する場合においては、暦年贈与から精算課税へのシフトは極めて有効だ。

新設された精算課税の「年110万円の基礎控除」は、相続直前の贈与であっても一切持ち戻さなくてよいという、非常に強力な特権を持っている。ただし、この制度は一度選択すると暦年課税に戻せないため、以下の「ターゲット(誰に渡すか)」で明確に選び分けるのが新常識だ。

親の年齢が70代以降の場合、子への暦年贈与は7年加算の罠に捕まる確率が高すぎるため、今すぐ精算課税に切り替え、「確実に持ち戻されない110万円の枠」を確保すべきだ。また、将来値上がりが確実な資産(成長企業の自社株や不動産)も、贈与時の時価で税額を固定できるため精算課税が有利だ。

一方、孫・曾孫への贈与は、そもそも生前贈与加算(7年)の対象外であるため、精算課税に縛られる必要はない。暦年課税のまま、毎年110万円の枠(あるいはあえて少額の贈与税を払う枠)で、長期かつ自由に資産を移転させ続けるのがベストだ。

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