鳥取県知事、情プラ法の実効性向上を総務省に要望 削除要請断られるケースも
鳥取県知事、情プラ法の実効性向上を総務省に要望 削除要請断られるケースも

鳥取県の平井伸治知事は、SNS事業者に対し不適切投稿への迅速な対応などを義務付けた「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」を巡り、実効性のある改善措置を求める要望書を総務省に提出した。

情プラ法の課題と条例の限界

昨年4月に施行された情プラ法は、事業者に対し、誹謗中傷を含む不適切投稿への削除申請に7日以内に対応することや、削除基準の策定などを義務付けた。ただし、削除自体は義務付けておらず、削除命令に関する規定もない。

同法を補完する目的で今年1月に施行された改正県条例は、インターネット上で差別的な投稿をした発信者に削除を命令できる。県には、6月末までにプライバシー侵害や虚偽情報の流布などの相談22件が寄せられた。しかし、うち9件は県などが事業者に削除要請をしても断られたり、放置されていたりする。

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知事が要望書を提出

県は「情プラ法は削除の義務付けがなく、問題解決に向けて十分とはいえない。条例では限界がある」として、国に必要な措置をとるよう求めている。

平井知事は6日に同省を訪れ、向山淳・総務大臣政務官に要望書を手渡した。県によると、向山氏は「しっかり対応していく」と述べたという。

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