総務相の諮問機関である電波監理審議会は8月31日、同一の地域で民放テレビ1局が二つの放送波を持つことを認める省令改正について「適当」とする答申を出した。これを受け、9月に省令が改正されて「1局2波」が可能になる見込みだ。
「マス排」規制の緩和
放送法に基づく規制「マスメディア集中排除原則」(マス排)では、表現の自由を守るため、特定の資本が多くの放送メディアを支配することを制限している。これまで同一放送地域で一つのテレビ局が複数のチャンネルを有することは認められていなかった。
しかし、特に地方では人口減少などでテレビ局の経営が厳しさを増している。総務省の有識者会議は今年5月、ローカル局の経営の選択肢を広げるため「複数局の兼営・支配を認めることが適当」とする提言をまとめていた。
系列を超えた再編の可能性
今回の省令改正により、今後、各地で系列を超えたテレビ局の再編が起きるかが注目される。ローカル局の経営環境が厳しさを増す中、放送網の維持に向けた新たな選択肢が広がることになる。



