改正皇室典範が17日、参院本会議で与野党の賛成多数により可決、成立した。採決では自民、日本維新の会、国民民主、公明、参政、チームみらいの6党などが賛成し、立憲民主、共産、れいわ新選組、社民、沖縄の風の5党・会派が反対した。投票総数241のうち、賛成184、反対57で、衆院に続き全会一致とはならなかった。
高市首相「長年にわたった検討に結論」
高市首相は成立後、首相官邸で記者団に対し、「長年にわたった検討に結論を出し、改正の実現に至ったことは感慨深い。施行に向けて万全の準備を進めていく」と述べた。
改正の柱は二つ。一つは結婚した女性皇族が本人の意思で皇室に残れる身分保持制度。もう一つは1947年に皇室を離れた旧11宮家の男系男子を養子として迎える制度の創設だ。1947年施行の皇室典範の実質的な改正は初めてとなる。
養子制度の詳細
養子制度は、配偶者と子のいない旧宮家の15歳以上の男子に限り、例外として皇族との養子縁組が可能となる。天皇、皇后両陛下と上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻は養親になれない。養子本人は皇位継承資格を持たないが、養子の子である男子は資格を持つことが明確化された。皇位継承順位は「実方の系統による」と定められた。この点は衆参両院の正副議長が取りまとめた「立法府の総意」には明記されておらず、立憲民主党などから批判が出ていた。
1947年に皇籍離脱した旧宮家の元皇族男子は、天皇陛下と36~38親等の隔たりがあるが、首相は17日の参院予算委員会で「過去に天皇と32親等の隔たりのある皇族たる男系男子が養子になられた例がある」と述べた。
女性皇族の身分保持と見直し条項
女性皇族の身分保持では、経過措置として改正法施行時の女性皇族は、結婚時に本人の意思で皇室に残るかどうかを決められる。皇室に残る女性皇族の夫と子の身分は一般人のままで、結婚した女性皇族には住民基本台帳法が適用される。
付則には30年ごとの見直しが明記された。衆参両院の委員会で採択された付帯決議では、安定的な皇位継承策を「引き続き、検討する」とした。皇室典範の本則は、1949年に宮内府から宮内庁への名称変更に伴い、形式的に改正された例がある。



