子どもがいない夫婦の相続は複雑になりがち
共働き世帯が増え、あえて子どもを持たない選択をするDINKs(Double Income No Kids)夫婦も珍しくなくなった。しかし、相続の場面では「子どもがいないから簡単」とはいかない。むしろ、子どもがいないからこそ、想定外のトラブルが生じやすい。本記事では、子なし夫婦に特有の相続問題と、それを回避するための遺言書の重要性について、具体的な事例を交えて解説する。
法定相続人の優先順位と取り分
子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が全財産を相続できるとは限らない。法律上、相続人には優先順位があり、配偶者は常に相続人となるが、第1順位の子どもがいない場合は、第2順位の父母などの直系尊属が相続人となる。父母もいなければ、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる。兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子(故人から見て甥・姪)が代襲相続する。
法定相続分は、配偶者と父母が相続人の場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となる。父母や兄弟姉妹が複数いる場合は、その取り分を人数で均等に分割する。
子どもがいる夫婦なら、相続人は配偶者と子どものみで、親や兄弟が入ることはないため、遺産分割は家族内で完結する。しかし子なし夫婦では、残された配偶者は義理の両親や義理の兄弟姉妹、さらにはほとんど面識のない甥・姪と遺産分割の協議をしなければならないケースもあり、これがトラブルの温床となる。
自宅が遺産の大半を占める場合の問題
特に問題になりやすいのが、遺産の大部分が自宅不動産であるケースだ。例えば、預貯金500万円と自宅3,500万円を残して夫が死亡し、妻と夫の兄弟2人が相続人となった場合を考えてみよう。夫の両親はすでに他界しているとする。法定相続分は妻が4分の3(3,000万円)、夫の兄弟が4分の1(1,000万円)となり、兄弟はそれぞれ500万円ずつ受け取る権利がある。妻が自宅に住み続けたい場合、兄弟に対して現金1,000万円を支払わなければならない。預貯金が500万円しかなければ、残り500万円を工面する必要があり、自宅を売却して現金化せざるを得なくなる可能性もある。
兄弟との関係が良好で、話し合いで解決できればよいが、遠方に住んでいたり、普段からほとんど交流がなかったりすると、合意を得るのは難しい。結果として「まさか相続で自宅を手放すことになるとは」という事態に陥ることも少なくない。
遺言書がもたらす安心
こうした事態を防ぐには、遺言書の作成が極めて有効だ。遺言書の内容は法定相続分より優先されるため、「全財産を配偶者に相続させる」と書いておけば、原則として配偶者がすべての財産を取得できる。特に、相続人が兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹には遺留分(法律上保障された最低限の取り分)がないため、遺言書の効果は絶大だ。一方、父母などの直系尊属には遺留分があるが、遺留分侵害額請求権を行使されない限り、遺言書の内容が優先される。したがって、父母が相続人となるケースでも、遺言書を作成しておく意義は大きい。遺産分割協議の手間が省け、残された配偶者の負担が大幅に軽減される。
遺言書の種類と選び方
遺言書には主に、自分で手書きする「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」の2種類がある。自筆証書遺言は費用がかからず手軽だが、法律上の形式要件を満たさないと無効になるリスクがあり、紛失や改ざんの恐れもある。また、家庭裁判所の検認手続きが必要となる。一方、公正証書遺言は公証人が内容を確認しながら作成するため無効になりにくく、原本が公証役場で保管されるため紛失の心配もない。検認も不要だが、証人2人と費用・手間がかかる。
近年は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットを解消できる。この制度では、自筆証書遺言書の原本と画像データを法務局が保管するため、紛失や改ざんを防げる。法務局職員が形式を確認するため無効リスクも減る(ただし有効性を保証するものではない)。遺言者が死亡すると、あらかじめ指定された通知先に連絡がいくため、遺言の存在が忘れられることもない。さらに、家庭裁判所の検認が不要となる。注意点として、民法の要件を満たした所定の様式で作成する必要があり、費用は収入印紙3,900円のみだ。
まとめ:早めの準備が鍵
子なし夫婦の相続では、配偶者だけでなく、故人の親や兄弟姉妹も相続人となる可能性がある。普段から義理の家族との交流が少ない場合、相続発生後の遺産分割は大きな負担となる。遺言書は、単に財産の分け方を決めるだけでなく、残された配偶者の生活を守り、手続きの煩雑さを軽減する重要な備えだ。「まだ先のこと」と思わずに、夫婦で話し合い、早めに準備しておくことをおすすめする。
(文:石倉博子/ファイナンシャルプランナー、1級FP技能士、CFP認定者)



