浜松市、中央区雄踏地区58区画で固定資産税・都市計画税を20年以上にわたり過徴収 総額5000万円弱を還付へ
浜松市、中央区雄踏地区58区画で固定資産税・都市計画税を20年以上にわたり過徴収 総額5000万円弱を還付へ

浜松市は7月31日、中央区雄踏地区にある58区画で、固定資産税と都市計画税の課税ミスがあったと発表した。住宅地の税負担を軽くする特例措置を正しく適用しておらず、計3472万5700円を過徴収していた。過徴収は20年以上にわたって行われていた。

市は対象となる57人に順次状況を説明し、加算金と利息相当分を含めて計5000万円弱を還付する。

小規模住宅用地の減免

住宅用地の課税では、敷地内の住居1戸当たり200平方メートルが「小規模住宅用地」とされ、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1、都市計画税は3分の1に減免される。今回のミスは、同じ敷地内に2戸以上ある場合も1戸分しか減免しなかったことなどによる。1人当たりの最大過徴収額は約380万円だった。

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調査で判明、還付へ

2024年10月に同地区を調査した職員が誤りを確認し、重点調査の結果、全容が判明した。還付の対象となるのは最長20年分で、市が発表した過徴収額は2007年度以降の分だ。

斉田一朗・市税務担当部長は31日に市役所で記者会見し、「長きにわたって課税誤りがあったことを真摯(しんし)に受け止めている。今後は職員の資質向上やチェック体制の強化を図っていく」と述べた。

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