年金の中には、申請しないともらえない年金がある。制度があることすら知らない人が多いのが「加給年金」だ。「老後のお金」をテーマに情報発信する社労士みなみさんの著書『知りたいことがぜんぶわかる! 定年前後のお金の超基本』(Gakken)より、一部を紹介する。
「家族手当」の年金バージョン
会社員時代に「家族手当」をもらっていた人も多いだろう。加給年金はその年金バージョンと考えるとわかりやすい。家族を支えている世帯を国がサポートするという趣旨で設けられた制度だ。
この年金は申請しないともらえないため、知らずに取りこぼしてしまう人が少なくない。さらに注意してほしいのは、「ねんきん定期便」にはこの加給年金の情報が書かれていないということだ。だからこそ、知っているかどうかが将来の受取額を大きく左右する。
加給年金をもらえる「2つの条件」
加給年金は、厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上ある人が、一定の条件を満たす配偶者や子どもがいて、そのご家族がご本人によって生計を維持されている場合に支給される。
簡単にいえば、65歳未満の配偶者や成人していない子ども(18歳になった年度の3月31日までの子)がいて、配偶者や子どもの年収が850万円未満であれば受給できる。子どもも制度上、年収の上限があり、障害のある子どもについては20歳未満が対象となる。
65歳まで毎年約42万円が支給される
加給年金は、65歳まで毎年約42万円が支給される。「年の差夫婦」ほど長くもらえるのが特徴だ。また、厚生年金の加入期間が20年以上に満たない場合は対象外となる。
5年の時効を過ぎるともらえないため、申請を忘れないように注意が必要だ。さらに、65歳からは「振替加算」が上乗せされる。これは国民年金がなかった世代への救済制度で、今年60歳の人には年1万6235円が支給される。
「つい申請を忘れてしまう」という落とし穴があるため、該当する人は忘れずに手続きをすることが重要だ。



