オフィスの水や備品を持ち帰る社員への対応方法を社労士が解説
オフィス備品の持ち帰り、どう対応?社労士が解説

オフィスのウォーターサーバーの水や来客用のペットボトルを、自宅に持ち帰る社員がいます。「オフィスで飲むのも持ち帰って飲むのも、結局社員である私が飲んでいるのだから同じでは」と言われました。今は水だけを持ち帰っているようですが、今後トイレットペーパーやウェットティッシュなどの備品を持ち帰り始める可能性もあります。会社はどう対応すればよいでしょうか。

会社の備品は私物化させないことが原則

会社がオフィスで働く社員のために用意しているものを、勝手に持ち帰ってはいけません。内容によっては、窃盗や横領の問題になる可能性もあります。

ただし、1〜2回、少量の水や備品を持ち帰っただけで、いきなり重い処分をするのは適切ではないでしょう。本人が「これくらいなら問題ない」と考えていたり、うっかり持ち帰ったりすることもあります。

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まずは注意喚起、それでも続くなら段階的対応を

まずは、会社の備品を私的に持ち帰らないよう、口頭で注意します。その際は「会社のものだからダメ」とだけ伝えるのではなく、他の社員が使えなくなって困ることや、会社として持ち帰りを認めていないことまで説明したほうがいいでしょう。

それでも注意に従わず、持ち帰りを繰り返すのであれば、次の段階を考えます。会社からの指示に従わなかったことを理由に、賞与や給与の減額に反映するといった対応が考えられます。

持ち出しや転売は処分の対象に

一方で、会社の備品を持ち出して転売するといった行為は、同じ「持ち帰り」でも性質が大きく異なります。持ち出しや転売の事実を裏付ける証拠があれば、就業規則に基づく懲戒処分を検討できますし、場合によっては警察への被害届も選択肢になります。

つまり、見るべきなのは「いくらの物を持ち帰ったか」だけではありません。1回きりなのか、注意しても繰り返しているのか、転売などの悪質な行為があるのか。事情を切り分けた上で、段階的に対応していくことが大切です。

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