2026年10月1日、顧客による迷惑行為(カスタマーハラスメント。以下、カスハラ)や、就職活動中の学生らへのセクシュアルハラスメント(以下、就活セクハラ)への対策が、企業規模を問わず法的義務となる。
カスハラ・就活セクハラの義務化とは
これまでカスハラや就活セクハラの多くは、現場の対応に委ねられてきた。それが企業の義務に変わる意味は小さくない。日本ハラスメント協会(大阪市)の村崎要代表理事は、企業が自社に都合よく主観的な解決で対応できなくなる点を大きな変化と見る。
調査が示す実態
厚生労働省の調査では、過去3年間にカスハラを受けた経験がある労働者は10.8%だった。一方、顧客対応を行う人に限ると、61.4%が「被害経験がある」と回答した調査結果(バルテック、2026年)もある。
カスハラの被害が接客現場に集中しやすいのは、従業員が顧客と直接向き合うためだ。不満や怒りの発散が、企業ではなく目の前の担当者個人に向かいやすいことが背景にある。
村崎氏によれば、カスハラは対応者の能力の問題とみなされ、就活セクハラは採用する側と応募者との力関係が非対称な中で見過ごされてきた。そうした受け止めのもとで、被害者の多くは黙ってきたという。だが近年、特にカスハラでは、ためらわずに相談する人が増えている。
企業に求められる対応
声が上がるようになれば、企業の姿勢も問われる。法的義務に沿った対応を怠れば、人権意識の低い企業とみなされ、取引先の選別や採用難につながりかねない。「今後は、企業側が人を守る人権尊重の姿勢へとかじを切るしか道はない」と村崎氏は指摘する。
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