9月1日から、中央線がなく道幅の狭い「生活道路」の法定速度が時速60キロから30キロに引き下げられた。改正道路交通法施行令の施行によるもので、速度規制のない一般道は中央線の有無で法定速度が変わる。路面状況で中央線が見えない場合も30キロ制限となり、冬季の運転には一層の注意が必要だ。県警は周知に力を注いでいる。
標識と中央線の確認を
交通規制課の佐藤健志次長は「通常使用している道路で、まずは(最高速度を指定する)道路標識があるかどうか、標識がない場合は中央線があるかないかを確認してほしい」と県民に呼びかける。
生活道路は、主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯のない一般道を指す。今回の引き下げにより、幅員が狭い区間での事故の減少が期待されている。
雪国ならではの注意点
1日以降も、中央線や中央分離帯のある一般道の法定速度は60キロのままで、道路標識で最高速度が指定されている道路は速度規制が優先される。
雪国ならではの注意も必要だ。最高速度の指定がなく普段は法定速度が60キロの道路であっても、降雪や除雪作業による摩耗などで中央線が見えなくなっている場合は、法定速度は30キロとなる。
県警の取り組み
県警は8月26日、青森市岡町の道路で最高速度を「60キロ」と指定する標識の取り付け作業を公開した。標識を取り付けた区間は、中央線があり、交通量が多い幹線道路。積雪時などに法定速度が変わることで起きる混乱や混雑を避けようと、標識による最高速度の指定が行われた。
交通規制課では、同様に県内の約120区間で最高速度60キロの標識の設置を行う。設置は冬までに完了させる予定という。
県内の道路事情
国の「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」では、中央線は幅員が5・5メートル以上の車道に必要があれば設けるものとしている。国土交通省の道路統計年報によると、2023年3月末時点の県内の一般道の総延長は2万113キロに及ぶ。中央線が設置されていないことが多い幅員5・5メートル未満の道路は1万2496キロで、全体の62%を占めている。
施行令は2024年に閣議決定され、2年間を周知期間としていたが、交通規制課の担当者は「十分に周知できているとは言えない」という。今後もイベントや免許更新時の講習でチラシを配るなど、広報活動を続ける予定だ。



