鳥取県の国立公園・大山の県道や鳥取市内の海岸で見つかった大量の食パンをめぐり、平井伸治知事は26日の定例会見で「廃棄物処理法の不法投棄禁止規定に抵触する」との認識を示した。県は行為者の特定と発生防止に取り組んでいる。
県道や海岸で相次ぐ食パン
県によると、大山中腹の県道では14~20日、食パンや鶏肉が相次いで見つかり、公園を管理する財団職員らが計40キロ超を回収した。鳥取市の白兎海岸では21日、散乱していた食パン約10個を県職員が回収した。海岸付近では7月末ごろから目撃情報があったという。
毒物は検出されず、別製品と判明
県がパンの成分を分析したところ、いずれも毒物は検出されず、大山と白兎海岸では別の製品とみられることがわかった。
意図的な行為と推定、関連法で調査
大山では路上に等間隔で毎日置かれていたことから、県は意図的な行為と推定。「食品として損なう行為で腐敗などにより廃棄物となる」として廃棄物処理法違反の可能性や、国立公園の特別地域でごみを捨てたり野生動物にえさを与えたりすることを禁止している自然公園法に抵触するとみて調べる。
平井知事は「県道や白兎海岸は県が管理者であり、行政権限として食パンなどを置く行為を明確に禁止する」とも述べ、「模倣行為も厳に控えてほしい」と話した。



