生活道路の法定速度30キロに引き下げ 県警が周知活動
生活道路の法定速度30キロに 県警が周知 (31.08.2026)

住宅街などにある幅員の狭い「生活道路」の法定速度が9月1日から、時速60キロから30キロに引き下げられる。県警は31日、鳥取市のイオン鳥取店で市民らにチラシを配布し、周知を図った。

対象となる道路と背景

改正道路交通法施行令の施行に伴うもので、主に幅員5.5メートル未満で、中央線や中央分離帯などがない道路が対象。道路標識などがある場合には、その速度が最高速度となる。

県道路企画課によると、県内の一般道のうち、幅員5.5メートル未満の道路は約5750キロで全体の6割を超える。

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歩行者の致死率

生活道路は地域住民が徒歩や自転車で利用する機会が多く、事故の危険性が高い。県警によると、自動車と衝突した際の歩行者の致死率は、時速30キロでは約10%だが、時速50キロでは約80%に上昇するという。

周知活動と呼びかけ

この日は、県警交通企画課の職員や鳥取署の署員ら5人が「車を運転する時は注意してください」と声を掛けながら、法定速度が30キロになることを記したチラシを買い物客らに手渡した。同市の90歳代の女性は「狭い道路は危ないので、歩行者としては歓迎。事故が少なくなるのでは」と話していた。

県警交通企画課の竹矢秀雄課長補佐は「速度を落として安全運転を徹底してほしい」と呼びかけている。

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