大分県は15日、県内の森林の土地売買について、来年4月から売り主による事前の届け出を義務化する方針を明らかにした。違法な伐採などを防ぐ目的で、新たな条例案を県議会の次期定例会に提案する予定だ。
県議会農林水産委員会で、県林務管理課の長谷部孝行課長が説明した。
円安で国産木材の需要が堅調
県によると、森林の土地売買は現在、森林法と国土利用計画法に基づき、取引後に買い主が市町村に届け出ることになっている。ただ、近年の円安に伴い、海外産と比べて割安になった国産木材の需要が堅調に推移。異業種の林業参入が増え、環境への配慮を欠いた伐採も増えているという。
契約30日前までに県へ届け出
事前の届け出を義務化することで、取引前に法令順守の指導を徹底する狙いだ。条例案では、土地の所有者や事業者らの責務を明確化し、売買契約締結の30日前までに、売り主が県に届け出ることとする予定。県は近く条例案の素案を公表し、パブリックコメント(意見公募)を行う。



