港区、サウナへの非常用ブザー設置義務化へ 条例改正案を提出
港区、サウナに非常用ブザー設置義務化へ 条例改正案

港区は31日、昨年12月に赤坂の個室サウナで客の夫婦が死亡した火災を受け、区内のサウナ施設に非常用ブザーの設置などを義務付けると発表した。10日に開会する区議会定例会に、関連する条例の改正案を提出する。

条例改正の内容

改正対象は、公衆浴場法施行条例と旅館業法施行条例。事業者に対し、サウナ室内への非常用ブザー設置、ブザーの定期的な点検と動作確認、事故発生時に迅速に対応できる体制の整備などを義務付ける。

また、サウナ室の扉は内側から簡単に開けられる構造とし、室内に閉じ込められる可能性がある設備や装置の設置を禁止する。

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既存施設への猶予期間

既存施設に対しては、非常用ブザーの設置に約1年間、扉の変更に約半年間の猶予期間を設ける。期間を過ぎても改善しない施設は、営業許可取り消しなどの対象となる。

調査結果と規制強化の背景

区は今年1月から4月にかけて、区内にある125のサウナ施設に立ち入り調査を実施。その結果、16施設で非常用ブザーが設置されておらず、8施設ではブザーを設置していても作動しない状態だったことが判明し、区が規制強化を検討していた。

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