三重県は2026年7月23日から、顧客からの理不尽な要求である「カスタマーハラスメント(カスハラ)」に関する無料相談窓口を津市広明町の県本庁舎に開設する。事業者を対象とし、弁護士が直接相談に応じる体制を整えた。
全国初の罰則付き条例を視野に
三重県は全国で初めて罰則付きのカスハラ防止条例の制定を目指している。その一環として、昨年度は県内の経営者や人事労務担当者向けに、カスハラへの対処方法をアドバイスする相談窓口を初めて設置。電子メールと電話で計19件の相談が寄せられた。この中には法的な相談も含まれていたため、新たに弁護士による専門窓口を設け、体制を強化することとなった。
弁護士相談の詳細
弁護士による相談窓口は毎月第4木曜日の午後1時から4時まで開設される。1日3件までの予約制で、1回あたり30分程度。事前に相談内容をまとめて提出する必要がある。想定されるのは、カスハラを原因とする顧客との契約解除など、法的なトラブルに発展する可能性がある事案だ。
一般相談窓口も継続
法律的な助言を除いたカスハラ対策に関する一般的な相談窓口も、来年3月26日まで設置されている。カスハラ対応マニュアルの作成や従業員研修など、幅広い相談に対応する。受付時間は年末年始を除く平日の午前10時から午後5時まで。電話(0120-438-028)などで受け付けている。



