隣家の窓から自宅の敷地が見られてしまうとして、東京都内の住民が隣人を相手取り、窓に目隠しを設けるよう求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(佐藤哲治裁判長)は18日、1審・東京地裁判決に続き、民法の規定に基づき隣人に目隠しの設置を命じた。
境界線から約60センチに窓
高裁判決によると、被告の隣人は2023年、原告の土地との境界線から約60センチの位置に四つの窓を設けた2階建て住宅を建てた。
原告は、「境界線から1メートル未満の位置に他人の宅地を見通せる窓を設ける場合、目隠しを付けなければならない」との民法の規定を根拠に訴えたが、隣人は、窓から原告宅の部屋をのぞくことはできないとして規定の対象外だと反論した。
私生活の平穏が害される恐れ
高裁判決は、物理的に他人の敷地を見通せる位置に設けられた窓であれば、他人の私生活上の平穏が害される恐れがあり、民法の規定が該当すると指摘。金属製や樹脂製などの目隠しの設置が必要だと判断した。



