簗農水相の答弁に栃木県選管「あり得ない」 バス送迎問題で見解
簗農水相答弁に栃木県選管「あり得ない」 バス送迎問題

簗和生農林水産相が支援者送迎のバス借り上げについて説明した10月13日午前の国会答弁に対し、栃木県選挙管理委員会の担当者が取材に、簗氏の説明にあった県選管の対応は「あり得ない」と答えた。簗氏の答弁との整合性が問われることとなりそうだ。

簗氏の答弁内容

簗氏は、2月の衆院選などで、出陣式に参加する支援者を無料送迎するためのバスを借りた。これが、公職選挙法が規制する有権者への利益供与に当たるという指摘がある。

簗氏は13日、出陣式の会場と別に臨時駐車場を用意し、シャトルバスで移動してもらったと答弁。また、「スタッフが選挙管理委員会にバスを借り上げる前に確認し、『会場費の一部として計上するもの』といった回答を踏まえて計上したと報告を受けている」「会場運営上、不可欠なものであるという認識の下で、利益供与や寄付を行ったということでは一切ない。法令にのっとり、適切に対処していると認識している」と主張した。

栃木県選管の見解

この説明について、朝日新聞が13日午後に栃木県選管に取材した。担当者は、簗氏陣営からの問い合わせの有無は「記録がない」としつつ、仮にバス借り上げ前に問い合わせがあったとすれば「『問題ない』と回答することはあり得ない」と答えた。

担当者は理由として、個人演説会を聞いてもらうために有権者をバスで会場へ運ぶ行為について、選挙事務の事例集に「公職選挙法が禁じる利益供与に当たる」という総務省見解が示されているためと説明した。

一方、もしバス借り上げ後に問い合わせがあり、選挙運動費用収支報告書への記載方法を尋ねられた場合は「(簗氏が答弁したとおり)会場費として載せて下さい、と答える可能性はある」と話した。ただ、「報告書上の適切な計上先を示すだけで、バスの借り上げ自体が適切だと認めるわけではない」としている。