関東信越国税局は7日、競艇の払戻金で得た所得を隠し、1億円超を脱税したとして、茨城県内の税務署に勤務する20歳代の職員の男を所得税法違反容疑でさいたま地検に告発した。関係者の話でわかった。
競艇に使った資金は、税務調査で知り合った高齢女性から提供されたもので、一部は「納税が必要」とうそを言って受け取っていた疑いがあるという。
3年間で3億円以上の所得を申告せず
関係者によると、男は競艇で的中して多額の払戻金を得ながら、2025年までの3年間で3億円以上の所得を申告せず、1億円超を脱税した疑い。
男は24年まで埼玉県内の税務署で個人に対する税務調査を担当。調査を通じて同県内に住む高齢女性と親しくなり、調査終了後、「家族に仕送りをする」などと名目をつけて現金を受け取るようになったという。「修正申告が必要だ」とうそを言い、虚偽の文書を作成して納税名目で現金を受け取ったこともあったとされる。
女性から受け取った金は1億円超
女性から受け取った金は1億円を超えたという。競艇で得た多額の払戻金は再び競艇などに費やし、金はほとんど残っていないとみられる。
同国税局の内部調査で、現金をもらう見返りに納税額を減らすなどの不当な便宜は確認されていない。
競艇の払戻金は一時所得
競馬や競艇の払戻金などは原則として「一時所得」に該当する。一般的な給与所得者であれば、一時所得が90万円を超えた場合は申告が必要だ。申告時は、はずれた投票券の購入費は経費にならない一方、的中した投票券の購入費は経費として認められる。
同国税局は、男が得た払戻金から経費を差し引いても、3億円以上の所得を申告する必要があったと判断したとみられる。



