西村あさひ訴訟、弁護士側の敗訴が最高裁で確定 「労働者といえず」
西村あさひ訴訟、弁護士側の敗訴が最高裁で確定

国内最大手の「西村あさひ法律事務所」(東京)で契約を更新されなかった弁護士が、「無期雇用に切り替えられる権利がある」などとして事務所を訴えた訴訟で、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は弁護士側の上告を退けた。8月28日付の決定で、審理した4人の裁判官全員一致の意見。

争点は労働契約法上の「労働者」該当性

裁判では法律事務所で働く弁護士が、労働契約法上の「労働者」にあたるかが争われた。今回の決定で「労働者とはいえない」と判断した一、二審判決が確定した。

一、二審判決によると弁護士は2014年、事務所に採用され、2年間の有期契約を結んだ。毎年、同じ条件で契約を更新したが、22年に契約を更新しないとする通知を受けた。

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無期雇用転換ルールと地裁判断

労働契約法では、有期雇用が通算5年を超えれば、労働者が申し込むことで無期雇用に転換できるというルールがある。弁護士側は、西村あさひで働いた期間が5年を超えていたことから「無期雇用に切り替えられる」として裁判を起こした。

一審・東京地裁は、弁護士が「対等な立場で契約」していたと判断し、請求を退けていた。

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