公明党の熊野正士・元参院議員がセクハラ行為をした女性に対し、党の山口那津男元代表が「口止め」をしたとする週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、公明党側が新潮社などに賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(高須順一裁判長)は新潮社側の上告を退けた。16日付の決定。新潮社側に計約300万円の賠償を命じた二審・東京高裁判決が確定した。
問題の記事と裁判の経緯
問題となったのは2022年に週刊新潮に載った記事。山口氏が熊野氏のセクハラを把握しながら、選挙への悪影響を理由に女性に口止めをしたなどと報じた。
二審判決と最高裁の判断
一審・東京地裁は党側の請求を棄却したが、高裁は口止めを示す客観的証拠はなく、熊野氏と女性との関係の記述にも誤りがあったと判断。220万円を公明党に、88万円を熊野氏に賠償するよう、新潮社側に命じた。
第二小法廷は決定で、上告できる理由にあたる憲法違反などがない、とだけ判断した。



