「ルフィ」と名乗る特殊詐欺グループの男らがフィリピンから強盗を指示したとされる事件で、強盗致死罪などに問われた野村広之被告(55)について、最高裁第三小法廷(平木正洋裁判長)は8日付の決定で、被告側の上告を棄却した。被告を無期懲役とした一審・東京地裁立川支部の判決が確定する。
事件の概要と一審判決
一審判決によると、被告は2023年1月、指示役やほかの実行犯と共謀し、宅配業者を装って東京都狛江市の民家に侵入。住人の女性(当時90)をバールで複数回殴るなどして死なせ、腕時計3点(計約58万円相当)を奪った。
被告の主張と認定
被告側は「暴行は一切していない」などと主張した。しかし、一審判決は、被告の暴行の様子を具体的に説明した共犯者の供述などから被告が暴行したと認定。「女性の死に直結した暴行を行い、責任は重大」と述べ、無期懲役とした。二審・東京高裁もこの結論を支持した。
最高裁の判断
第三小法廷は決定で、上告できる理由にあたる憲法違反などがない、とだけ判断した。



