東京・上野の路上で現金約4億2300万円が入ったスーツケースを盗んだとして、窃盗罪などに問われた指定暴力団住吉会系組元幹部の伊藤雄飛被告(28)に対し、東京地裁は25日、拘禁刑7年(求刑・拘禁刑9年)の判決を言い渡した。
判決の内容と理由
小川一希裁判官は「被害額は極めて高額で、組織的背景のうかがわれる計画的で悪質な犯行だ」と述べ、現金約800万円の没収も命じた。
事件では、被告のほかに、実行役や車の運転役などとして5人が起訴されているが、判決は初めて。
犯行の概要と被告の関与
判決によると、被告は1月29日夜、東京都台東区東上野の路上で、現金約4億2300万円が入ったスーツケース3個を盗むなどした。被告は初公判で起訴事実を認めていた。
判決は、被告は末端の実行役であるが、犯行の報酬として1500万円を受け取っていたと指摘し、「責任を軽く見ることはできない」と述べた。



