刑事裁判をやり直す再審制度の見直しに向けた刑事訴訟法改正案が17日に成立する見通しとなった。戦後初の抜本的な見直しとなるが、冤罪被害者をより早く確実に救える制度になったとは言い難い。証拠隠し防止の実効性、検察抗告の原則禁止、証拠一覧表の弁護側開示——三つの懸念が残されたままだ。
証拠提出命令の範囲狭く、隠し証拠防止に限界
最大の懸念は、無罪につながる証拠が埋もれたままになる可能性だ。再審を受けるには「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」が必要だが、過去の再審無罪事件では、検察が開示した証拠が決め手となってきた。有罪確定裁判で明かされなかった「隠されていた証拠」だ。現行法には再審手続きに関する証拠開示ルールがなく、裁判官の勧告に検察が応じる義務はなかった。
改正法案は、裁判所が一定の要件のもと検察に証拠提出を命じる制度を新設。再審請求理由と関連性のある証拠のうち、裁判所が再審開始の可否判断に必要なものについて、関係者の名誉やプライバシーを害しない範囲で開示させる。法務省は「必要かつ十分な証拠が裁判所に提出される」と強調するが、要件は厳しく、提出範囲は「裁判所にとって必要か」で決まる。
元裁判官の村山浩昭弁護士は国会で、弁護側にとって必要な証拠の範囲は「はるかに広い」と指摘。これまでは弁護側に必要な証拠を裁判所が検察に勧告して提出させてきたが、新たな提出命令制度では「明らかに狭まる」と明言した。後退懸念を受け、衆院で法案付則が修正され、従来の勧告や任意開示の運用を「事案に応じ適切に行う」と明記。法務省は「付則の趣旨を踏まえ、これまで以上に適切な対応に努める」とするが、勧告に法的拘束力はなく、命令範囲を超えた幅広い開示が実現するかは不透明だ。
証拠一覧表の弁護側開示、実現せず
改正法案には、裁判官が提出命令の可否判断のため、証拠そのものや要旨を記した「標目一覧表」の提示を検察に命じる規定も盛り込まれた。提示は裁判所だけが見られるインカメラ方式で、弁護側は閲覧・謄写できない。法務省は検察の全証拠や全証拠の標目一覧表の提示も命じ可能と答弁したが、積極的な裁判官がどれだけいるか不明で、弁護側が全てを見られるわけでもない。
与野党からは証拠一覧表の弁護側直接開示を求める声が相次ぎ、立憲民主党と公明党は修正案を提出したが、実現しなかった。参院参考人の田岡直博弁護士は、政府法案では「証拠隠しを防ぐことはできない」と断言した。
検察抗告の原則禁止、実効性に疑問
自民党の事前審査で注目されたのが、再審開始決定に対する検察の不服申し立て(抗告)だ。改正法案は、検察の抗告を原則禁止とし、例外として「法令違反」などに限る方向だが、その範囲や判断基準が曖昧で、実効性に疑問が残る。元裁判官らからは「抗告を完全に禁止すべきだ」との声も上がっている。
再審制度見直しは、長年指摘されてきた冤罪救済の遅れを改善する狙いがあるが、今回の改正では制度の骨格に根本的な課題が残った。施行後5年ごとに再検討する規定はあるが、被害者救済の観点から、さらなる改善が求められる。



