東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われた番組制作会社「フジクリエイティブコーポレーション(FCC)」と同社元専務・藤野昌彦被告(66)の判決が15日、東京地裁であった。宮田祥次裁判長は、法人としての同社に求刑通り罰金2億5000万円、藤野被告に懲役1年8月、執行猶予3年(求刑・懲役1年8月)を言い渡した。立件された6社のうち、1審の有罪判決は5社目となる。
談合の実態と判決の内容
判決によると、FCCと藤野被告は、大会組織委員会大会運営局元次長(有罪確定)らと共謀。2018年2~7月頃、組織委が発注するテスト大会の計画立案と実施、本大会運営の各業務で受注予定企業を事前に決める談合をした。弁護側は公判で「受注調整に関与していない」と無罪を主張したが、判決は藤野被告が元次長の意向に沿った形で他の事業者と調整を図っており、「元次長の提案に従えば受注の可能性が高くなると認識し、特定の企業のみが入札することに合意した」と談合の成立を認めた。
今後の動き
藤野被告と同社の弁護人は控訴する意向を示している。この判決により、東京五輪汚職事件の捜査は一段落する可能性があるが、関係者の責任追及は続く見通しだ。



