宮崎県小林市のアパートで昨年10月、20歳代女性を包丁で刺したとして殺人未遂の罪に問われた同市の無職の被告(23)の裁判員裁判の判決が4日、宮崎地裁で言い渡された。設楽大輔裁判長は拘禁刑7年(求刑・拘禁刑8年)を言い渡した。
判決の内容
判決によると、被告は昨年10月12日未明、当時の女性宅で女性の背中などを複数回包丁で突き刺すなどして、加療約1か月の傷害を負わせた。
判決では「歩いていた女性を見かけて性的衝動を抑えられずに家までつけていき、女性に騒がれたり通報されたりすると思って包丁を示し、叫んだ女性に対し犯行に及んでおり身勝手というほかない」と指摘した。
殺意の認定
弁護側は殺意を否定していたが、被告は女性の背中や腹などを複数回突き刺しており「被告人の行為が人を死亡させる危険性の高い行為であったことは明らか」などとして、殺意があったと認定した。
一方で、犯行動機については「犯行前には性行為をしたいという気持ちはなくなっていた」と指摘した。



