岡山県笠岡市の自宅で2024~25年、少年19人(当時8~13歳)に性的暴行やわいせつ行為をしたとして、不同意性交や不同意わいせつなどの罪に問われた被告の男(31)に対し、岡山地裁は7日、懲役15年(求刑・懲役17年)の実刑判決を言い渡した。
判決の内容
村川主和裁判長は「相手の未熟さにつけ込んだ犯行で、多数の児童を性欲のはけ口とした」と述べた。判決によると、被告は2024年3月~2025年5月、自宅で、知人の少年らに対し、性的暴行やわいせつ行為をし、その様子をスマートフォンで撮影するなどした。
常習性と悪影響
村川裁判長は多数の少年が被害を受けたことについて「常習性は際立っており、今後の健全な成長に及ぼす悪影響は大きい」と述べた。



