甲府地裁(田中優奈裁判官)は1日、山梨県迷惑防止条例違反の罪に問われた笛吹市の無職の男(21)に対し、拘禁刑5月(求刑・拘禁刑6月)の実刑判決を言い渡した。男はわいせつ事件で有罪判決を受けた執行猶予期間中に、コンビニ店内で女性のスカート内を盗撮しようとしたとされる。
犯行態様は「執拗で悪質」
判決などによると、男は5月20日午前、甲府市内のコンビニ店で、20歳代女性のスカート内を盗撮しようとスマートフォンを差し入れた。
田中裁判官は、男が盗撮できる女性を見つけてから店内に入店し犯行に及んだことを指摘し、「犯行態様は執拗で、一定の計画性も認められ、悪質」と非難した。
常習性認め、執行猶予を否定
さらに、男が4月に不同意わいせつなどの罪で有罪判決を受け、執行猶予期間中だったことに触れ、「同種犯行の常習性が認められ、更生の意欲を示していることなどを考慮しても、刑の執行猶予を相当とする事情があるとはいえない」と量刑理由を説明した。



