法務省は21日、生成AI(人工知能)を活用した企業法務の支援サービスを巡り、事業者向けの新たなガイドライン(指針)を公表した。サービスが訴訟などへの利用に特化していないなど一定の条件を満たせば、弁護士法に抵触しないとした。
非弁行為の線引きを明確化
弁護士法は、弁護士ではない人が報酬目的で法律事務などを行うことを「非弁行為」として禁止している。同省は2023年にも指針を公表したが、事業者側からは「非弁行為との線引きがわかりづらい」などの指摘が寄せられ、適切なサービスの範囲を明確化することにした。
新指針の3つの留意点
新たな指針では、「非弁行為」にならないようにするための留意点として、〈1〉サービスの設計などが訴訟や法的な交渉での利用を目指したものではない〈2〉そうした利用に特化した機能を持っていない〈3〉不適切な利用を回避する体制を整備している――ことを挙げた。
その上で、〈1〉~〈3〉を満たしていれば、▽文献のリサーチ▽書面の作成▽内部通報の調査▽トラブルが生じた場合に対応を決めるための内部調査――などを支援するサービスについては、原則として弁護士法に抵触しないと明記した。



