法務省の有識者検討会は24日、現行の売春防止法で罰則のない「買う側」の勧誘行為について、処罰規定などの規制を設けるよう促す報告書案を示した。法務省は、報告書の内容を踏まえ、早ければ今年の臨時国会に改正法案を提出する方向で調整している。
現行法の罰則は売る側のみ
現行法では、売春を「金銭などを得て不特定の相手と性交する行為」と定義し、売春と買春の行為そのものを禁じている。行為自体に罰則はなく、売る側が公衆の目に触れる場所で客待ちや勧誘をした場合のみ、「6月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金」を科すとされている。
報告書案では、現行法で売る側の勧誘行為にのみ罰則が設けられていることを「不均衡」と指摘。買う側の勧誘行為にも、処罰規定などの規制を設けるべきだとの見解が記された。
罰金上限引き上げと支援体制整備を提案
同法の罰金刑については、「犯罪抑止の観点から十分なものとは言いがたい」として上限の引き上げを提案。売る側には困難な事情を抱える人が多いとして、支援体制の整備も求めた。
検討会では、売買春の行為そのものへの罰則についても議論された。「同意に基づく行為への権力の介入は慎重であるべきだ」などと否定的な見解が記された。



