広島県府中町の水分峡森林公園で2024年4月、東京都練馬区の会社員里見誠さん(当時52歳)を殺害し、現金を奪ったとして強盗殺人罪に問われた少年(17)の裁判員裁判で、広島地裁(国分進裁判長)は29日、求刑通り懲役20年の判決を言い渡した。
事件の概要と共犯者
判決によると、少年は建設作業員の男(19)(強盗致死罪で懲役18年の判決、控訴中)と知人の女(当時18歳)(第1種少年院送致の保護処分)と共謀。里見さんが女と交際していることに因縁をつけて金を脅し取ろうと考え、昨年4月12日夜、同公園に誘い出し、少年が木の棒で里見さんの頭を数回殴って殺害し、現金約8万1000円入りの財布を奪った。
殺意の認定と量刑理由
少年は公判で殺意を否認していたが、国分裁判長は、里見さんの後頭部が骨折していたことから「死亡の危険性が高い行為」として殺意を認定した。量刑については「無期懲役刑に相当する事案だが、犯行時16歳だったことなどから有期懲役刑の上限が相当」と説明した。



