金融庁は9日、プルデンシャル生命保険の社員らが顧客から巨額の金銭をだまし取るなどした問題で、保険業法に基づく業務停止命令を同社に出した。保険商品の新規契約などを約3カ月間停止させる。
グループ会社にも業務停止命令
同様の金銭不祥事があったグループ会社のジブラルタ生命保険にも約3カ月間の業務停止命令を出した。また、親会社のプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンに対しても、子会社を管理する体制に不備があったなどとして、保険業法に基づく業務改善命令を出した。
経営陣の責任明確化を要請
金融庁は業務停止命令のなかで、経営陣に対して経営責任の明確化を要請した。プルデンシャル生命は8日に、得丸博充社長ら経営陣が報酬月額の30%を3カ月間、自主返納することや、過去を含む経営陣の責任を専門家の意見を聞いて対応する方針などを発表している。
立ち入り検査から命令まで
金融庁は1月、プルデンシャル生命に対して立ち入り検査を実施。その後、検査を親会社に広げていた。
保険会社に業務停止命令が出されるのは、2019年12月のかんぽ生命保険(停止期間3カ月)以来となる。