カンボジアでの臓器移植を巡る有償あっせん事件で、一般社団法人「国際医療相談室」の実質的運営者とされる菊池仁達被告(66)(臓器移植法違反で起訴)が、患者から受け取った現金の一部を自身の保釈金のために借りた金の返済に充てていたことが、捜査関係者への取材で分かった。
保釈金1800万円を借金で工面
菊池被告は2023年2月、理事長を務めたNPO法人「難病患者支援の会」(解散)を通じ、ベラルーシでの移植を無許可であっせんしたとして同法違反容疑で警視庁に逮捕され、初公判後の同7月に保釈された。その後、設立された相談室を通じ、渡航移植のあっせんを行ったとされる。
捜査関係者によると、保釈金は計1800万円で、菊池被告は複数の知人から借金して支払い、保釈後に患者から医師側への謝礼金名目で受け取った金の一部を返済に回していたという。警視庁はこの現金が必要経費でなく、あっせんの対価だったとみている。
患者により500万~900万円の幅
この謝礼金名目の費用について、菊池被告は患者から手渡しや口座振り込みで現金を受け取っていたが、金額は患者によって約500万~900万円と幅があったことも判明した。
菊池被告は昨年5月、海外移植の希望者を募り、千葉県内の60歳代男性に計約850万円を振り込ませるなどした上で、カンボジアの病院での生体腎移植をあっせんし、対価として利益供与を受けたとして同法違反(有償あっせん)容疑で28日に再逮捕された。



