仕事中の熱中症は、屋内・屋外を問わず労災の対象になり得ます。ただし、実際に労災と認められるかどうかは労働基準監督署が判断します。通勤中の熱中症も原則として認められますが、帰宅時の寄り道には注意が必要です。
屋内でも労災の対象に
業務中の熱中症は、屋内・屋外を問わず労災の対象になり得ます。ただし、実際に労災と認められるかどうかを判断するのは労働基準監督署です。屋外での作業中に発症したケースは比較的認められやすい一方、屋内での発症は判断が分かれます。室温がそれほど高くない環境で発症した場合には「ほかに要因があったのではないか」とみなされることもあるでしょう。
通勤中の熱中症は原則労災
通勤中の熱中症についても、原則として認められます。ただし注意したいのが、帰宅時の寄り道です。スーパーや薬局に立ち寄るなど、通勤経路から外れた時点で、原則として通勤とは扱われなくなります。真っすぐ帰宅している途中であれば対象になる、という線引きです。
労災認定には休業要件
その上で次に抑えておきたいのが、労災は「具合が悪くなればすぐに認められる」というものではない、という点です。特に仕事を休んだ分の補償を受けるには、一定期間の休業不能といった要件があります。例えば「外回りから戻って気分が悪くなり、救護室で休んで回復した」というケースは、労災として扱われないことがほぼでしょう。



