愛知県は30日、31日付でスタンガンを県青少年保護育成条例の「有害がん具類」に指定すると発表した。18歳未満への販売や貸与、贈与などが禁止される。施行は10月1日からで、違反した場合、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される。
全国初の包括指定
県によると、都道府県によるスタンガンの有害がん具類指定は、滋賀県に続き2例目。特定の商品に限定しない包括的な指定は全国初という。すでに空気銃や特殊警棒、バタフライナイフなどが同条例の有害がん具類に指定されている。
背景に少年強盗事件
4月に名古屋市内で相次いで発生した少年グループによる強盗事件では、スタンガンが中高生を脅す道具として使われていた。県はこの事件を受け、規制を検討。県青少年保護育成審議会から「青少年の健全な育成を阻害すると認められる」との答申を得て、指定を決めた。
県の担当者は「少年の犯罪防止が目的。施行に向け、少年や業者に周知していきたい」と話している。



