医療用ドリルで脊髄神経を誤切断、両足まひの障害を負わせた医師に有罪判決
兵庫県赤穂市の赤穂市民病院で、腰椎手術中に医療用ドリルを使用して脊髄の神経を誤って切断し、患者に両足まひなどの重度の障害を負わせたとして、執刀医が業務上過失傷害罪で起訴されていた事件で、神戸地裁姫路支部は2026年3月12日、禁錮1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
手術中の重大な過失が明らかに
判決によると、松井宏樹被告(47歳、依願退職)は2020年1月、同病院で80歳の女性患者の腰椎を一部切除する手術を実施しました。この際、出血により患部の目視が困難な状況であったにもかかわらず、松井被告は十分な止血措置を講じないまま医療用ドリルを使用し、誤って脊髄の神経を切断してしまいました。その結果、患者は両足まひなどの深刻な障害を負うこととなりました。
検察と弁護側の主張が対立
検察側は論告で、視界不良のまま手術を継続した行為について、「極めて基本的な注意義務に反しており、違反の程度も甚だしい」と指摘し、禁錮1年6月を求刑しました。一方、弁護側は、ドリルの使用が上司の医師からの指示によるものであったことを主張し、「被告だけの責任にすることは不相応だ」と訴えていました。
裁判所の判断と社会的影響
佐藤洋幸裁判長は、松井被告の過失が重大であると認めつつも、執行猶予を付ける判断を示しました。この判決は、医療現場における安全対策の重要性を改めて浮き彫りにするとともに、医師の責任範囲に関する議論を呼び起こす可能性があります。事件は、医療事故防止の観点から、以下の点を社会に問いかけています。
- 手術中の緊急時における適切な対応手順の徹底
- チーム医療における指示系統と責任の明確化
- 患者への説明とインフォームド・コンセントの重要性
赤穂市民病院では、この事故を受けて再発防止策が講じられているとされていますが、医療の質と安全確保への取り組みが継続的に求められる事例となりました。



