福島原発事故で避難住民65人と東電が和解成立、広島高裁岡山支部で
福島原発事故避難住民65人と東電が和解成立 (06.03.2026)

福島原発事故の避難住民65人と東京電力が和解に合意、広島高裁岡山支部で成立

東京電力福島第一原子力発電所の事故により岡山県内に避難を余儀なくされた住民らが、国と東京電力に対して損害賠償を請求していた訴訟の控訴審において、広島高等裁判所岡山支部は2026年3月6日、原告76人のうち65人と東京電力との間で和解が成立したことを明らかにしました。この情報は、原告側弁護団が同日に岡山市内で開催した記者会見を通じて公表されたものです。

和解の詳細と残る訴訟の行方

和解に至った65人については、具体的な和解金額は公表されていませんが、裁判所が各原告の個別状況を慎重に考慮して算出した金額を東京電力側が支払うことになります。さらに、和解条項には、東京電力が事故に対する反省と謝罪の意を示す内容も盛り込まれています。一方で、残りの11人の原告は和解に応じず、国と東京電力に対する訴訟を継続する方針です。また、和解した65人も、国を相手取った訴訟については引き続き進めることを表明しています。

原告側の評価と今後の課題

原告側弁護団は、今回の和解について、「全国で行われている同種の裁判の水準に照らせば、一定の評価ができる内容である」としながらも、「個々の避難住民が被った被害の実態に十分に見合った賠償とは言い難い」と指摘しています。この発言は、原発事故による避難生活の長期化や精神的苦痛など、多様な被害が完全には補償されていない現状を浮き彫りにしています。

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控訴審では、原告側が一人当たり330万円の損害賠償を請求しており、広島高裁岡山支部は昨年10月に和解を勧告していました。今回の和解成立は、福島原発事故に関連する数多くの訴訟の中でも、避難住民の権利救済に向けた一歩となるものの、完全な解決には至っていないことを示唆しています。今後の訴訟の行方や賠償の在り方については、引き続き注目が集まりそうです。

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