政府が水俣病被害者救済法に基づく申請期限を廃止する方針を固めたことが25日、関係者への取材で分かった。期限に間に合わなかった被害者を救済するのが目的で、早ければ次期国会に関連法案を提出する。
申請期限の廃止で救済拡大へ
水俣病被害者救済法は、胎児性・乳幼児性の水俣病患者や、一定の症状がある人を救済対象とし、申請に基づいて一時金や医療費の支給などを行う。現在の申請期限は2027年3月末とされているが、政府はこれを廃止し、申請を常時受け付ける方針だ。
関係者によると、期限を設けることで申請をためらう被害者がいることや、高齢化が進む中で救済を望む声が根強いことが背景にあるとみられる。政府は法改正に向けた準備を進めており、国会での審議を経て早期の成立を目指す。
被害者団体の要望受け入れ
水俣病被害者団体はこれまで、申請期限の延長や廃止を繰り返し求めてきた。今回の政府方針はこうした要望を受け入れた形で、救済制度の見直しが図られることになる。
政府は今後、関係閣僚で調整を進め、法案の内容を詰める。被害者の高齢化が進む中、迅速な対応が求められる。



