消費税「中間申告」に1%適用の特例、政府が検討 事業者負担軽減へ
消費税「中間申告」に1%適用の特例 政府検討

政府が、令和9年4月から飲食料品の消費税率を1%に引き下げるのに合わせ、消費税の「中間申告制度」に特例を設ける方向で検討していることが分かった。本来、従来の8%で計算される納税額について、特例として減税後の1%を適用することを可能とし、事業者の税負担軽減を図る。

中間申告の特例内容

政府は26日の自民党税調の会合で説明した。9月中旬までにまとめる税制改正大綱に盛り込む。消費税の中間申告は、確定申告に加えて年複数回に分けて申告・納付を行う制度。前年納税額が48万円超の事業者が対象で、納税額によって年1、3、11回(確定申告を除く)に分けられる。分割によって資金繰りの改善のメリットがある。

事業者の負担軽減効果

現行制度では9年4月から1%に減税されても、その年の納税額は8%で計算された前年の消費税額が基準となるため、事業者に過大な負担を強いる可能性がある。前年の消費税額が1000万円の場合、中間申告は年3回で、各回の申告税額は250万円となるが、特例により前年消費税額は200万円とし、各回50万円に軽減する。

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