文化庁などが31日午後に開く対策検討会議で、宗教法人格の不正利用対策に向けた運用指針の骨子案が示される。指針は年内に策定される予定だ。
骨子案は、不正利用対策の基本的な方向性として、〈1〉実態把握の強化〈2〉関係行政機関との連携〈3〉解散命令請求など実施――を柱に据えた。
実態把握の強化
実態把握の強化では、文化庁に情報提供・相談窓口を設置するほか、宗教法人の登記変更などの情報を文化庁が一元的に収集し、都道府県と共有する。
関係行政機関との連携
関係行政機関との連携強化を巡っては、宗教法人格の不正利用が疑われる場合、警察や検察、国税庁などの依頼に応じ、文化庁や都道府県が情報を提供し、迅速な摘発につなげる。
解散命令請求の基準
解散命令請求を行う基準を作るのは、これまで不正利用の疑いがあっても請求が困難だったためだ。「目的を著しく逸脱した行為」の判断基準を整理する。
文化庁によると、不活動宗教法人は昨年末時点で5286法人あった。宗教法人はお布施やさい銭など宗教活動の収入が非課税になるなど税制優遇があり、第三者が宗教法人格を不正に取得し、脱税などに悪用しているとの指摘があった。



