入管庁、在留手数料値上げで減額指針 難民認定者やひとり親を明示
入管庁、在留手数料値上げで減額指針 難民認定者やひとり親を明示

出入国在留管理庁は25日、外国人の在留手続き手数料の値上げを巡り、減額の対象となる外国人に関するガイドライン(指針)を公表した。生活保護受給者と同程度に困窮する難民認定者やひとり親などには、減額を認める。

政府は同日、手数料を値上げする政令を閣議決定。10月1日以降の在留手続き申請から適用される。

手数料の新たな金額と減額内容

現在の在留資格変更・更新の手数料は一律6000円だが、許可される在留期間に応じ、1万円(3カ月以下)~7万5000円(5年以上)などに値上げされる。永住許可の手数料についても1万円から20万円に引き上げる。

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今回示された指針は、手数料の減額対象者の要件について「生活保護法の要保護者に準じる程度の困窮」かつ「人道上の配慮が必要」と明記。要件を満たせば、在留資格変更・更新で1万円、永住許可で2万円に手数料が減額されるとした。

減額対象となる12類型と判断方法

人道上の配慮については、難民認定者や難民申請者、人身取引の被害者、日本人の配偶者、日本人や特別永住者の子供をひとりで育てる外国人-など12類型を明示した。

このうち難民申請者については、当面の生活費となる「保護費」受給を生活困窮者の要件とした。一方、難民認定者やひとり親などについては、生活を総合して同程度の困窮が認められれば減額の対象となると規定した。

要件に該当するかは、資産状況や在留状況などを踏まえ、入管庁が個別に判断するとしている。

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