宮城県選挙管理委員会は24日、4月に行われた同県気仙沼市議選で当選した遠藤秀和氏(58)について、公職選挙法が定める居住実態がなかったとして、当選無効と裁決した。市選管が6月に当選無効と判断しており、遠藤氏は県選管に審査を申し立てていた。
居住要件をめぐる争点
公職選挙法は、地方議員選で被選挙権を得るには、投開票日時点で該当自治体に3カ月以上の居住が必要と規定している。市選管によると、遠藤氏は障害のある次男の介助のため、市内の借家と家族が暮らす宮城県登米市の住宅との2拠点生活をしていると主張していた。
しかし、市選管は投開票日前の3カ月間、気仙沼市の借家での電気使用量が少なく、居住実態がないと判断した。
遠藤氏の今後の対応
遠藤氏は「生活の本拠が気仙沼市にあるという認識に変わりはない。裁決の内容を精査して、今後の対応を慎重に決めたい」としている。



