年末調整で損をしない!忘れがちな所得控除と申告のポイント
年末調整で損をしない!忘れがちな所得控除と申告のポイント

毎年10月頃になると、勤務先から年末調整に関する書類が該当する人に送られてきます。年末調整に誤りや記載漏れがあると、正しい税額が計算されず、本来は支払う必要のない所得税や住民税を支払うことになりかねません。今回は、年末調整で忘れると損をする所得控除について解説します。

年末調整とは

年末調整とは、「勤務先が正しい税額を計算するしくみ」のことを言います。会社員・公務員が毎月の給与から天引きで納めている所得税は、概算の金額です。所得税は「1月1日から12月31日の1年間の所得に対してかかる税金」です。1年間の給与収入がいくらなのかがわからないと正しい金額がわからないので、前年の所得をもとに毎月、概算の金額を納めています。ですから、1年間の給与収入が確定する年末に年末調整を行い、正しい所得税の金額を算出するのです。

勤務先によって年末調整の細かなスケジュールは多少異なりますが、おおむね毎年10月から11月にかけて、勤務先から「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」などの書類が配布されます。この頃、生命保険や地震保険など、加入している保険の控除証明書や、個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」などの掛け金の証明書も届きますので、きちんと保管しておくようにしましょう。11月〜12月上旬までに、申告書に必要事項を記載して会社に提出します。控除証明書などがある場合には、一緒に提出します。提出した書類をもとに勤務先が正しい税額を計算して、所得税の過不足を精算します。多くの場合は12月(または翌年1月)の給与で、納め過ぎていた所得税が還付されます。なお、所得税が不足している場合は徴収されます。

所得控除を正しく申告して税金を取り戻す

年末調整で税金を取り戻すポイントは、自分に適用される「所得控除」を正しく申告することです。所得控除とは、本人や家族の状況、災害や病気といった事情だけでなく、保険商品などの契約状況によって税の負担を軽くする制度です。なぜ、所得控除を正しく申告することが大切なのでしょうか。所得税は、給与の金額に直接かかるものではなく、給与収入から会社員の必要経費とみなされている「給与所得控除」を差し引いた「給与所得」、そこからさらに「所得控除」を差し引いた「課税所得」に対して税率をかけることで税額が決まるからです。つまり、所得控除の金額が大きくなるほど、課税所得の金額が小さくなるので、税金が安くなるというわけです。

年末調整で忘れがちな所得控除とは

年末調整での所得控除の手続きは、以下のケースでは忘れがちになるので、注意しましょう。

配偶者が産休・育休を取得しているケース

配偶者を扶養していると受けられる配偶者控除・配偶者特別控除は、共働き世帯で一定の収入がある場合には、適用されません。ただし、夫または妻が産休・育休を取得した場合には、相手方の収入が少なくなり、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象になることがあります。

同居していない父母・祖父母に仕送りをしているケース

16歳以上の扶養親族がいる場合には、「扶養控除」の対象になります。同居している扶養親族はもちろん扶養控除の対象になりますが、同居していない父、母、祖父、祖母などに仕送りをしている場合も扶養控除の対象となります。生計を一にしていて、ふだん親と同居しているなどの条件を満たせば、控除額が増えます。日常的に同居していることが基本的な要件ですが、たとえば、長期入院している場合などでも適用されます。

年収850万円超の収入があるケース

年収850万円超の人で、(1)本人が特別障害者(2)23歳未満の子などを扶養している(3)特別障害者である同一生計配偶者か、扶養親族がいる――のどれかの要件を満たす場合に受けられる控除が、「所得金額調整控除」です。所得金額調整控除で控除できる金額は、「(給与などの収入金額−850万円)×10%」で計算します。「給与などの収入金額」が1000万円を超える場合は1000万円で計算しますので、所得金額調整控除の控除額は最大で15万円です。共働きで夫婦ともに高収入という場合には、所得金額調整控除でさらに気をつけたいポイントがあります。それは、扶養控除や配偶者控除のように、夫婦のどちらか一方しか受けられないものではないということ。つまり、要件を満たせば、夫婦ともに控除を受けることができます。要件を満たしているならば、2人とも手続きをしましょう。

子どもの国民年金保険料を支払っているケース

子どもが20歳になったら国民年金に加入し、国民年金保険料を納付します。子どもが学生であれば、学生納付特例制度により国民年金保険料の納付を猶予してもらうこともできます。子どもの国民年金保険料は、親が代わりに支払うこともできます。国民年金保険料を納めてあげれば、子どもの将来の年金を増やせます。さらに、支払った国民年金保険料は親の社会保険料控除の対象になります。

iDeCoに加入しているケース

iDeCoに加入している場合、掛け金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の対象になります。しかし、iDeCoに加入すれば自動的に所得控除が適用されるわけではありません。手続きをしないと、所得税や翌年の住民税は安くなりません。毎年10月頃に届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」の内容を「給与所得者の保険料控除申告書」という年末調整の書類に記載して、一緒に提出しましょう。

生命保険に加入しているケース

生命保険に加入して、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合には、生命保険料控除が受けられます。加入している生命保険が2011年までの「旧契約」の場合は、最大で所得税10万円・住民税7万円、12年以降の新契約の場合には、最大で所得税12万円・住民税7万円が控除額の上限です。新契約の場合は年8万円、旧契約の場合は年10万円以上の保険料を支払っていれば、控除額の上限に達します。こちらも、各保険の控除証明書の内容を「給与所得者の保険料控除申告書」に記載して提出します。26年(令和8年)分の所得税については特例があります。扶養している23歳未満の親族がいる場合、3種類ある生命保険料控除のうち、「一般生命保険料控除」の控除額が2万円上乗せされ、最大6万円となります。26年と27年分限りですが、定期保険や終身保険などに加入している場合、控除額が多くなります。ただし、一般生命保険料控除が2万円増えても、3種類の生命保険料控除の控除額の合計は「12万円」のままです。3種類の生命保険料控除を利用し、すでに12万円控除している場合には、控除額はこれ以上増えません。

以上、忘れがちな所得控除について見てきました。自分が該当しそうな所得控除がある場合には、忘れずに手続きをするようにしましょう。万が一、年末調整で手続きをし忘れてしまった場合には、例年2月16日〜3月15日(土日祝の場合は翌平日)の確定申告の期間に自分で確定申告をすれば、税金を取り戻すことができます。また、以前の控除を忘れていた場合には、「還付申告」という手続きで、対象年の翌年から5年以内であれば手続きができますので、諦めずに手続きをしましょう。