厚生労働省は19日、企業などの時間外労働(残業)についての労働基準監督署の指導を9月から見直すと発表した。労使の合意で月45時間を超える時間外労働が可能な企業にも、一律45時間以内とするよう求めてきた指導を取りやめる。一方、健康確保の措置をとっているかを重点的に確認するとしている。
労働時間の上限と特別条項
労働基準法で定められた労働時間の上限は1日8時間、週40時間。労使が「36(サブロク)協定」を結ぶと時間外労働が月45時間以内、さらに「特別条項」をつけると、休日労働を含め月100時間未満など法律の上限時間まで残業ができるようになる。
厚労省によると、特別条項付きの協定を結んでいる企業に対しても、労基署は45時間を超える時間外労働をなくすよう一律で指導している。過重労働と健康障害の関連性が強まるためで、指導の実施要領などに定めていたという。
経済界の反応と今後の焦点
経済界は、特別条項があるの…この記事は有料記事です。残り168文字あります。



