懇親会費を給与から天引きすることは、労使協定を結ばずに行うと労働基準法第24条が定める「賃金の全額払い」に違反する可能性があります。社会保険労務士の佐藤敦さんが、適法な天引きの条件と企業の対応を解説します。
懇親会費の天引きは違法?
懇親会は強制参加ではないものの、参加しない場合でも給与から天引きされているケースがあります。このような天引きが法律に違反しないのか疑問に思う人も多いでしょう。
労使協定を結ばないまま給与から差し引いているのであれば、労働基準法第24条が定める「賃金の全額払い」に違反する可能性があります。
賃金の全額払いとは
賃金は全額を労働者に支払うのが原則で、これは労働基準法第24条に定められています。給与から何かを控除する場合には、所得税や住民税、社会保険料などの保険料を除き、労使協定を締結する必要があります。
つまり、「毎月これだけの金額を差し引く」という協定を労使間で結んでいれば、控除そのものは問題ありません。しかし、協定がないまま会社の判断で懇親会費を差し引いているのであれば、賃金の全額払いに反することになります。
企業が取るべき対応
同様のことは、社食の利用料やオフィスに常備しているお菓子代など、他の費用にも当てはまります。新しい社食を導入して給与天引きにする場合も、労使協定を結んでおく必要があります。
もし実際に天引きが行われている場合、会社に改善を申し入れるという方法があります。ただし、こうした運用が続いている会社では、そもそも聞き入れられないことも少なくありません。声を上げたことで、かえって居心地が悪くなる可能性もあります。
懇親会費の天引きは時代に合わない
給与から代金が天引きされるということは、懇親会への参加が事実上の強制になっているともいえます。こうした状態自体、今の時代には合いにくいものです。そういった観点からも、会社が社員の時間を一方的に拘束することには、会社側としても慎重であるべきでしょう。



